●特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律について
「ピッキング」など開錠専用用具を悪用した侵入盗犯罪を抑止するため、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(ピッキング法)」が平成15年6月4日に制定され、平成15年9月1日に施行されました。
侵入盗は近年、増加を続けており、平成14年の侵入盗の認知件数は33万8294件に達し、5年前に比べ約1.5倍増えています。一方、犯行手口は巧妙、悪質化し、検挙率は低迷しています。
同法は、ピッキング用具や鍵穴を壊す専用ドライバーを「特殊開錠用具」と規定、さらに、サッシや窓ガラスを壊すのに使われるバール、ドリルなどを「指定侵入工具」と定め、業務など正当な理由がなく、「特殊開錠用具」を持ち歩いたり、「指定侵入工具」を隠して携帯した者に、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科しています。
また、不正に使用されることを知りながら、販売または譲渡した者は不法所持罪と併せて加重処罰(2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金)となります。
これまでは、工具の所持は軽犯罪法違反しか該当せず、罰則は30日未満の拘留または1万円以下の罰金でしたが、上記法律の成立により、取り締まりが強化されることになり、犯行の抑止が期待されます。
一方、平成16年4月以降は、錠の製造・輸入業者に対して、ピッキングに耐えられる時間などの防犯性能を表示を義務付け、表示されていない場合、国家公安委員会が改善勧告を行い、是正命令に従わない場合は100万円以下の罰金が科せられます。
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